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延滞税利子税延滞金還付加算金など税金の未納分や過納分に対する利息相当額の算定に用いられる数値。財務省が毎年11月に告示する平均貸付割合基準に決定される。

[補説]令和2年(2020)までは「貸出約定平均金利に1パーセントを加えた割合」と定められていた。令和3年(2021)以降は、税目等によって異なり、延滞税特例基準割合および延滞金特例基準割合は平均貸付割合に1パーセントを加算、利子税特例割合・猶予特例基準割合・還付加算金特例基準割合は平均貸付割合に0.5パーセントを加算した割合となった。猶予特例基準割合は、事業廃止等の事情配慮して延滞税・延滞金に適用される。
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