複数の敷地間で建設する建築物の容積率を移転することが認められている地区。土地の有効利用などを目的に導入された建築基準法上の特例制度の一。例えば、指定容積率が600パーセントの地区で、容積率を200パーセントしか利用していない敷地がある場合、未使用の400パーセント分を、同じ地区の他の敷地に上乗せし、指定容積率を超える建築物を建設できる。容積率を移転する敷地は隣接していなくてもよい。容積率移転。→空中権
[補説]平成12年(2000)の建築基準法・
都市計画法改正により
商業地域を適用対象とする「特例容積率適用区域」として
創設。
平成16年(2004)の法改正で
第一種低層住居専用地域・
第二種低層住居専用地域・
工業専用地域以外のすべての
用途地域に
適用されることになり、「特例容積率適用地区」の
名称に
変更された。
平成14年(2002)に
指定を受けた大手町・丸の内・有楽町地区(東京都千代田区)では、
JR東日本が
東京駅赤れんが
駅舎(3階建て)の未使用容積率を
周辺の
複数のビルに
移転することで、
駅舎の
復元・
保全の
資金を
調達している。