とくれいこくさい【特例国債】
⇒赤字国債
とくれいし【特例市】
政令で指定する人口20万人以上の都市。環境行政や都市計画に関する事務など、中核市に委譲される事務のうち、都道府県が一体的に処理することが効率的なものなどを除いて、独自に行うことができる。
とくれいようせきりつてきようくいき【特例容積率適用区域】
⇒特例容積率適用地区
とくれいようせきりつてきようちく【特例容積率適用地区】
複数の敷地間で建設する建築物の容積率を移転することが認められている地区。土地の有効利用などを目的に導入された建築基準法上の特例制度の一。例えば、指定容積率が600パーセントの地区で、容積率を200パーセントしか利用していない敷地がある場合、未使用の400パーセント分を、同じ地区の他の敷地に上乗せし、指定容積率を超える建築物を建設できる。容積率を移転する敷地は隣接していなくてもよい。容積率移転。→空中権 [補説]平成12年(2000)の建築基準法・都市計画法改正により商業地域を適用対象とする「特例容積率適用区域」として創設。平成16年(2004)の法改正で第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・工業専用地域以外のすべての用途地域に適用されることになり、「特例容積率適用地区」の名称に変更された。平成14年(2002)に指定を受けた大手町・丸の内・有楽町地区(東京都千代田区)では、JR東日本が東京駅赤れんが駅舎(3階建て)の未使用容積率を周辺の複数のビルに移転することで、駅舎の復元・保全の資金を調達している。
とくれいしょうにん【特例承認】
省庁等の公的機関が、関係法の規定に基づいて、通常の要件を緩和して特例的に承認を行うこと。 [補説]疾病の蔓延など健康被害の拡大防止のため緊急の対応が必要で、他に適当な方法がない場合、厚生労働大臣は、薬機法第14条の三(特例承認)の規定により、日本と同等水準の承認制度をもつ国で販売等が認められた医薬品・医療機器を通常より簡略な手続きで承認できる。平成22年(2010)1月、同規定が初めて適用され、新型インフルエンザの輸入ワクチンが特例承認を受けた。
とくれいこうさいほう【特例公債法】
赤字国債(特例国債)を発行するために、各年度ごとに制定される法律。公債特例法。 [補説]平成24年度(2012)は、ねじれ国会の影響で成立が遅れ、自治体への地方交付税の配分が延期されるなどの弊害が生じたことから、同年度以降は、複数年度にわたって、各年度の予算成立と同時に公債を発行できる改正法が施行されている。
とくれいじょうりくきょか【特例上陸許可】
船舶や航空機の外国人乗員・乗客に対して、一定の条件を満たす場合に、簡易な手続きによって一時的な上陸を許可する制度。入管法に規定。寄港地上陸許可・船舶観光上陸許可・通過上陸許可・乗員上陸許可・緊急上陸許可・遭難上陸許可・一時庇護上陸許可がある。
とくれいみんぽうほうじん【特例民法法人】
平成20年(2008)の公益法人制度改革施行前に設立された社団法人または財団法人が、公益社団法人・公益財団法人あるいは一般社団法人・一般財団法人に移行するまでの間の法律上の名称である、特例社団法人および特例財団法人の総称。 [補説]移行期間が終了する平成25年(2013)11月までに公益社団・財団法人あるいは一般社団・財団法人に移行しなかった場合は解散したものとみなされる。
とくれいきじゅんわりあい【特例基準割合】
延滞税・利子税・延滞金や還付加算金など税金の未納分や過納分に対する利息相当額の算定に用いられる数値。財務省が毎年11月に告示する平均貸付割合を基準に決定される。 [補説]令和2年(2020)までは「貸出約定平均金利に1パーセントを加えた割合」と定められていた。令和3年(2021)以降は、税目等によって異なり、延滞税特例基準割合および延滞金特例基準割合は平均貸付割合に1パーセントを加算、利子税特例割合・猶予特例基準割合・還付加算金特例基準割合は平均貸付割合に0.5パーセントを加算した割合となった。猶予特例基準割合は、事業廃止等の事情に配慮して延滞税・延滞金に適用される。
とくれいかいさん【特例解散】
財政が悪化した厚生年金基金が、国に返還する最低責任準備金の納付額や期限・方法について特例の適用を受けて解散すること。平成31年(2019)3月までの時限措置。