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辞書
地方警務官のうち、都道府県警察において巡査から警視の階級まで順に昇任し、そのまま地方警務官となった者、およびこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定められた者。国家公務員法第106条の2は、一般職国家公務員等が他の職員を営利企業に再就職させる斡旋行為を禁じているが、特定地方警務官には適用されない。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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