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少年法で、罪を犯した18歳または19歳の者。逆送範囲が広いなど、17歳以下に比べてより厳罰が科せられる。本名や顔写真の報道も、起訴略式を除く)以降禁止されない。

[補説]令和4年(2022)4月、民法成年となる年齢が20歳から18歳に引き下げられたのに合わせ、特例規定として設けたもの。
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