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はんにんぞうとくとうざい【犯人蔵匿等罪】
罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避 (いんぴ) )する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。 [補説]後日、かくまうなどした被疑者が真犯人でないと分かった場合でも、本罪は成立する。
はんにんいんぴざい【犯人隠避罪】
⇒犯人蔵匿等罪
はんにんし【犯人視】
[名](スル)その事件の犯人と見なすこと。犯人のように扱うこと。「警察や報道機関に—される」
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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