はんざいひがいしゃきゅうふせいど【犯罪被害者給付制度】
犯罪被害者等給付金支給法に基づき、人の生命や身体を害する故意の犯罪行為により死亡した被害者の遺族または重大な負傷・疾病を被った被害者本人に対して、国が給付金を支給する制度。遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金がある。 [補説]犯罪被害者保護制度は、刑事裁判において、犯罪被害者に対して配慮と保護を図るために定められたもので、本制度とは別の制度である。
はんざいひがいしゃとうきほんほう【犯罪被害者等基本法】
犯罪被害者とその家族・遺族に対する精神的・物質的な支援を、国・地方自治体・国民の責務と定めた法律。平成16年(2004)12月成立。
はんざいひがいしゃとうきゅうふきんしきゅうほう【犯罪被害者等給付金支給法】
《「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の略称》犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族や、重大な傷病を負ったり障害が残ったりした被害者に対して、国が一時金を支給するとともに、継続的に援助する措置を講じることを定めた法律。昭和55年(1980)に「犯罪被害者等給付金支給法」として制定。その後、数回の法改正により支援対象の拡大、給付額の引き上げ、支給要件の緩和などが行われ、平成20年(2008)から現在の法律名に改正された。→犯罪被害者給付制度 →犯罪被害者等基本法
はんざいひがいしゃほごせいど【犯罪被害者保護制度】
刑事裁判の手続きにおいて、犯罪の被害にあった人やその家族に配慮し、保護を図ることを目的として定められた制度。刑事訴訟法・犯罪被害者保護法などによって、証人の負担を軽くする措置、被害者等による意見の陳述、検察審査会に対する審査の申し立て、裁判手続き傍聴のための配慮、訴訟記録の閲覧および謄写、民事上の争いについての開示訴訟手続きによる和解、被害者等が刑事裁判に参加する制度、被害者等に関する情報保護、損害賠償請求に関し刑事手続きの成果を利用する制度などが定められている。 [補説]証人の負担を軽くする措置として、性犯罪の被害者や年少者などの場合の保護者・カウンセラーの付き添い、証人と被告人・傍聴人の間に衝立を置くことによる遮蔽 (しゃへい) 、証人は別室にいてテレビモニターを通して証人尋問を行うビデオリンク方式などがある。被害者等に関する情報保護として、性犯罪の被害者の氏名・住所などは、公開の法廷で明らかにしないよう配慮を求めることができる制度がある。なお、犯罪被害者補償制度および犯罪被害者給付制度は、殺人や傷害などの犯罪によって死亡した被害者の遺族や重大な傷害を受けた被害者本人に、国などが給付金を支給するもので、本制度とは別の制度である。→被害者参加制度
はんざいひがいしゃほごほう【犯罪被害者保護法】
《「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の略称》刑事裁判の手続きにおいて、犯罪の被害を被った人やその家族の心情を尊重し、またその被害の回復に資する措置を定めるなど、被害者などの権利利益の保護を図ることを目的とする法律。平成12年(2000)に成立し、刑事訴訟法・検察審査会法も併せて改正された。→犯罪被害者保護制度
はんざいひがいしゃほしょうせいど【犯罪被害者補償制度】
殺人や傷害などの犯罪によって死亡した被害者の遺族や重大な傷害を受けた被害者本人に対して、国などが給付金を支給する制度。補償の対象となる被害など適格要件は国や地域によって異なる。日本では犯罪被害者給付制度が定められている。
はんざいじじつ【犯罪事実】
現行法に規定された犯罪に該当する客観的な事実。起訴状の公訴事実欄に記載される。
はんざいしゅうえきいてんぼうしほう【犯罪収益移転防止法】
《「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略称》犯罪による収益が、組織犯罪を助長し、健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、そうした収益の移転を防止するための措置を講じることを定めた法律。金融機関・不動産業者・貴金属商・弁護士などの特定事業者に対して、顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届け出などを義務付けている。平成20年(2008)施行。ゲートキーパー法。犯収法。
はんざいひがいぼうしとうそくじたいおうシステム【犯罪被害防止等即時対応システム】
ストーカーやDVなどの被害者や関係者の電話番号・住所・相談内容を、あらかじめ警察本部のコンピューターに登録しておくことにより、緊急時に110番通報があった場合に、警察が事件の内容をいち早く把握し、即座に現場に駆けつけることができるシステム。
はんざいはくしょ【犯罪白書】
犯罪の動向や犯罪者の処遇などについて、統計資料に基づいて説明する白書。法務省の法務総合研究所が、刑事政策に関する基礎資料として、昭和35年(1960)以来、毎年作成・発刊している。