しゅりょうき【狩猟期】
1年のうちで、狩猟が許可される期間。原則として、北海道は10月1日から翌年1月31日、本州以南では11月15日から翌年2月15日まで。猟期。狩猟期間。 [補説]鳥獣保護法では、主として安全確保の観点から、農林業作業が行われる時期や山野で見通しがきく落葉期などを勘案して、狩猟期を、毎年10月15日(北海道にあっては9月15日)から翌年4月15日までと規定している。ただし、鳥獣保護の観点から、鳥類の繁殖や渡りの時期等を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により、北海道以外の区域では毎年11月15日から翌年2月15日(猟区内は毎年10月15日から翌年3月15日)まで、北海道では毎年10月1日から翌年1月31日(猟区内は毎年9月15日から翌年2月末日)までと短縮されている。また、対象狩猟鳥獣や都道府県によって、狩猟期が延長または短縮される場合がある。
しゅりょうきかん【狩猟期間】
⇒狩猟期
しゅりょうぎれい【狩猟儀礼】
狩猟に際して行われる儀礼で、豊猟を祈願したり、獲物を神に感謝したりするもの。矢開き・血祭り・毛祭りなど。
しゅりょうちょうじゅう【狩猟鳥獣】
鳥獣保護法によって、捕獲することのできる鳥獣。鳥類はキジ・ヤマドリ・コジュケイ・マガモ・ゴイサギ・スズメなど、獣類はクマ・イノシシ・キツネ・タヌキ・ノウサギなど。
しゅりょうほう【狩猟法】
明治28年(1895)、狩猟規則(勅令)の廃止に伴って制定された法律。猟具猟法・狩猟免許・鳥獣保護について規定。大正7年(1918)に全部改正。昭和38年(1963)「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に名称変更。鳥獣保護法の前身。 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)の通称。
しゅりょうめんきょ【狩猟免許】
鳥獣保護法による、一定の狩猟を行うことができる免許。
しゅりょうもん【狩猟文】
狩猟のようすを文様化したもの。正倉院の「狩猟文錦」や法隆寺の「獅子狩文錦」に見られる。
しゅりょうあつ【狩猟圧】
狩猟が、野生動物に与える影響。「—が高い地域」