げんじゅうけんぞうぶつしんがいざい【現住建造物浸害罪】
⇒現住建造物等浸害罪
げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい【現住建造物等浸害罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・鉱坑などを水浸しにする罪。刑法第119条が禁じ、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処せられる。現住建造物浸害罪。溢水罪。
げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい【現住建造物等放火罪】
人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。
げんじゅうけんぞうぶつほうかざい【現住建造物放火罪】
⇒現住建造物等放火罪
げんじゅうしょ【現住所】
現在住んでいる場所。