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かしたんぽじょうこう【瑕疵担保条項】
破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項。両行がもつ特定の債務者への貸出債権の価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初の評価額で国が買い取ることを義務づけた。両行は、債務者が破綻しても自らの債権は国から回収できるため、貸し剝がしを助長した。
かしたんぽせきにん【瑕疵担保責任】
売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。→製造物責任
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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