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低所得世帯や障害者・高齢者が属する世帯対象に、無利子または低利資金を貸し付ける制度厚生労働省が定め、都道府県社会福祉協議会実施する。昭和30年(1955)創設

[補説]更生資金、療養・介護等資金、災害援護資金、緊急小口資金など10種類の貸付資金があったが、平成21年(2009)に見直され、総合支援資金福祉資金教育支援資金不動産担保型生活資金の四つに整理統合された。
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