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辞書
産業廃棄物の処理において、法で定められた能力を備える施設。産業廃棄物を焼却・分解・中和・脱水・破砕して無害化・減量化する中間処理施設や、埋め立てなどの最終処分を行う施設がある。設置にあたっては都道府県知事や政令市長の許可が必要となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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