りゅうちけん【留置権】
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる権利。例えば、時計の修繕人が修繕代金を受け取るまで、その時計を預かっておくなど。
りゅうちじょう【留置場】
警察官署に付属して、犯罪容疑者などを一時拘束しておく所。→拘置所 →刑務所 [補説]監獄法の改廃に伴い、法律上の呼称は「留置施設」に改められた。
りゅうちぶつ【留置物】
留置権の目的物。
りゅうちしせつ【留置施設】
都道府県警察本部や警察署に設置され、刑事事件の被疑者・被告人を収容するために使用される施設。→代用刑事施設 →拘置所 →刑務所 [補説]旧監獄法では「留置場」と呼ばれ、現行の刑事収容施設法で「留置施設」の呼称に改められた。
りゅうちせん【留置線】
側線の一。駅などにおいて、列車を一時的に停め置くための線路。→側線1