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業務災害に対して給付される労災保険の一つ。業務上の負傷・疾病により療養する場合に支給される。労災病院・労災指定病院等では無料で治療を受けられる(現物支給)。労災病院・労災指定病院以外で治療を受けた場合は、労働者が病院で療養費を支払った後、労働基準監督署に請求して現金の給付を受ける(現金支給)。通勤災害の場合は療養給付という。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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