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盗品を、盗品と知りつつ無償で譲り受けたり、運搬・保管・購入などをしたりする罪。刑法第256条が禁じ、無償の譲り受けは3年以下の懲役に、その他は10年以下の懲役および50万円以下の罰金に処せられる。贓物 (ぞうぶつ) 罪。牙保 (がほ) 罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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