かんとくかん【監督官】
官庁で、監督する職権を有する役人。
かんとくかんちょう【監督官庁】
民間の銀行・会社、または公共的団体などに対し、その事業について監督の職権を有する官庁。また、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。
かんとくきょうかい【監督教会】
監督制(主教制度)を設けているキリスト教会。各国の聖公会、メソジスト教会、ヨーロッパ諸国のルター派教会など。
かんとくけん【監督権】
1 上級官庁が下級官庁を指揮命令し、その行為を監督する権限。 2 国家が都道府県・市町村などの地方公共団体を監督する権限。 3 国家が銀行・会社・取引所または個人の営業を監督し、取り締まる権限。
かんとくにん【監督人】
成年後見制度において、後見人・保佐人・補助人・任意後見人の仕事が適正に行われているかどうか監督する人。法定後見の場合、監督人は家庭裁判所が必要と認めるときに選任される。任意後見の場合、被後見人や親族、任意後見受任者が家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約が有効となる。監督人は、後見人等が欠けた場合に選任を申し立てたり、緊急の場合には被後見人等の利益を保護するために必要な権限を行使することもできる。
かんとくせきにん【監督責任】
失策や不法行為などのあった人を指導監督する立場にある人の負うべき責任。「上司の—を問う」