出典:gooニュース
交際相手も監護者性交罪が成立 最高裁が初判断、実刑確定へ
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、交際相手の女の娘=当時(16)=と性交したとして、監護者性交罪などに問われた無職男(32)の上告審で「監護者でなくても、監護者と共謀して影響力に乗じた場合は同罪が成立する」との初判断を示した。27日付の決定。懲役6年とした一、二審判決が確定する。裁判官5人の全員一致の意見。
交際相手の娘と性交、親でなくても「監護者性交罪」 最高裁が初判断
被告側は裁判で「監護者は母親であり、自分に監護者性交罪は適用できない」などと主張していた。 刑法の監護者性交罪は、18歳未満の子どもを監護する立場にある親などが、影響力に乗じて子と性交するといった行為を罰する。児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪よりも法定刑が重い。 決定で上告が棄却されたのは、住所不定の無職津野田陸被告。
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