アンケートに答えて、dポイントをゲットしよう
辞書
そうぞくざいさんかんりにん【相続財産管理人】
相続人の存否が明らかでない場合や、相続人全員が相続を放棄した場合に、家庭裁判所の選任を受けて相続財産の清算を行う人。→不在者財産管理人
そうぞくあらそい【相続争い】
財産などの相続人を決めるために、親族どうしでいさかいになること。
そうぞくざいさんぶんよ【相続財産分与】
被相続人に相続人がいない場合、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人など(特別縁故者)の請求により、それらの人に相続財産の全部または一部を分与すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位
過去の検索ランキングを見る