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《「石油備蓄の確保等に関する法律」の略称》産油国からの供給途絶や災害発生など石油供給不足する事態に備えて、国と民間に一定量の石油備蓄義務づけた法律。第一次オイルショック経験を踏まえて、昭和50年(1975)に「石油備蓄法」として制定平成13年(2001)現名称に改称

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