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債務者債務完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者公平弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法人理事株式会社取締役など)が裁判所に破産手続き開始の申し立てを行い、破産原因があると裁判所が認めた場合、破産手続きが開始される。破産手続きの開始が決定すると、裁判所が選任した破産管財人が、債権者の届け出た破産債権整理確定し、債務者の財産破産財団として管理する。破産管財人は破産財団を換価し、配当原資があれば債権者に公平分配する。配当が完了すると、債権者集会を経て、裁判所が破産手続きの終結を決定する。破産の申し立てを債務者が行う場合自己破産会社の取締役などが行う場合準自己破産、債権者が申し立てる場合第三者破産(債権者破産)という。債務者の財産が破産手続きの費用に満たないと裁判所が認める場合、裁判所は破産手続き開始同時に破産手続きを終了させる(同時廃止)。

[補説]会社倒産する場合、破産法による破産手続き以外に、会社法による特別清算手続きを経ることもできる。また、債務者の事業の再生目的とする、会社更生法による会社更生手続きや民事再生法による民事再生手続きなどがある。民事再生手続きは個人にも適用される。こうした法的整理とは別に、裁判所が関与せず弁護士や司法書士を介して当事者間で処理する任意整理の手続きによって倒産処理が行われることもある。破産倒産制度は国によって異なるため、複数の国に子会社がある企業破産する場合、子会社のある国の制度に従って手続きを行う必要がある。
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