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辞書
1 破産債権・再生債権・更生債権、および、これらに準ずる債権をいう。
2 《「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の略》金融機関が金融再生法に基づいて分類・開示する債権の区分の一つ。破産・会社更生・民事再生などの事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権、および、それに準じるものをいう。金融機関の自己査定による区分で実質破綻先および破綻先に分類される融資先への債権(実質破綻先債権・破綻先債権)がこれにあたる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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