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《「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の略称》1966年の国連総会で採択された国際人権規約の一。労働・社会保障・生活・教育などの経済的・社会的・文化的権利(社会権)を保障している。締約国政府は権利の完全な実現を漸進的に達成する義務を負う。日本は昭和54年(1979)に批准。国際人権A規約。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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