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社労士が明らかにした“制度の盲点”
筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気や障害で就労が困難なひきこもりの人などを対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。 障害年金は原則、その障害で初めて病院を受診した日、いわゆる初診日から1年6カ月を経過した日以降に請求することになっています。ただ、浜田さんによると、ある医療機関で適応障害と診断されたものの、初診日から1年
求められる国際的感覚/きしま社労士事務所 所長 永石 伸子
きしま社労士事務所 所長 永石 伸子【佐賀】
社労士「住民税も所得税もかからない世帯になるにはある条件が…」【2024年下半期ベスト】
将来<年金の減少>が懸念されるなか、社労士YouTuberとして活躍する社労士みなみさんは「手間や労力をかけずに『もらえるお金』『増やせるお金』はかなりある」と語っています。今回は、みなみさんの著書『もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活』から一部引用、再編集してお届けします。
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