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  1. 国家神社待遇するうえで設けた格式。日本書紀崇神天皇七年の条には天社 (あまつやしろ) 国社 (くにつやしろ) を定めたとあり、律令体制が整ってからは式内社式外 (しきげ) 社官幣社国幣社および二十二社などの別があった。明治4年(1871)太政官布告により全国神社官社諸社大別された。前者には各大・中・小の官幣社国幣社、および別格官幣社後者には府県社郷社村社無格社区分があった。昭和21年(1946)神社の国家管理と社格制度は廃止

  1. 会社の、その業界での格づけ・ランク。

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