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他人の印章署名使用して、権利義務に関わる私文書などを偽造変造する罪。また、偽造した印章署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章署名のない私文書の偽造変造場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。私文書偽造罪。

[補説]この場合の私文書とは、契約書借用証念書国家試験などの答案・交通違反切符のサインなど。
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