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安楽死の一つ。本人の自発的な意思により、致死量の薬物投与を受けるなどして、病苦などを避けて死に至ること。日本では、処置を行った医師らは殺人罪対象となりうるが、1)耐え難い苦痛がある、2)死期が迫っている、3)他に苦痛を和らげる方法がない、4)本人明確な意思表示がある、などの要件を満たす場合に限り、許容されるとした判例がある。→消極的安楽死

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