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公益事業などの大規模な労働争議を調整する制度。争議が国民生活を著しく阻害するおそれのある場合、内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聞いて決定し公表する。これにより、争議行為は50日間禁止され、その間に解決のための調整が行われる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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