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連語検察官事件不起訴とする場合理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、または犯罪成立阻却する事由のあることが証拠上明確なときに適用される。→不起訴
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