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職務を行ううえで与えられている権限。公の機関や公務員などがその地位や資格に基づいて一定の行為をなしうる権限およびその範囲。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しょっけんあっせん【職権斡旋】
労働争議が発生したときに、労働委員会の会長の職権によって行われる斡旋。
しょっけんしゅぎ【職権主義】
訴訟法上、当事者よりも裁判所に主導権を認め、裁判所に権限を集中する主義。→当事者主義
しょっけんめいれい【職権命令】
明治憲法下で、法律や勅令に基づいて行政機関が発した省令などの命令。
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出典:青空文庫
・・・なおすべきであった。職権、或は職業的解釈より前に、一個の具体的人・・・ 宮本百合子「石を投ぐるもの」
・・・公務員法違反であり、職権乱用の非国民である。私はそう思う。なお弁・・・ 宮本百合子「それに偽りがないならば」
・・・〇パーセントは警官の職権濫用であった。 きょうの毎日に 去年、五・・・ 宮本百合子「東大での話の原稿」
職権濫用
職権保護
蜀犬
食券
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