しょっけんあっせん【職権斡旋】
労働争議が発生したときに、労働委員会の会長の職権によって行われる斡旋。
しょっけんしゅぎ【職権主義】
訴訟法上、当事者よりも裁判所に主導権を認め、裁判所に権限を集中する主義。→当事者主義
しょっけんめいれい【職権命令】
明治憲法下で、法律や勅令に基づいて行政機関が発した省令などの命令。
しょっけんらんよう【職権濫用】
公務員が職務上の権限を越えたり、悪用したりすること。
しょっけんほご【職権保護】
生活保護を必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは、本人の申請を待たずに市町村長が職権で保護を開始すること。生活保護法第25条の規定に基づく。 [補説]生活保護を受けるには、原則として本人の申請が必要。なお、児童福祉法にも職権による児童の一時保護の規定がある。