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1 民法上、債務者が供託しようとする目的物が供託や保存に適さないときに限り、裁判所の許可を得て自らこれを競売すること。
2 商法上、商人間の商事売買において、買い主が目的物の受け取りを拒絶し、または受け取ることができない場合、相当の期間を定めて催告したのちに売り主が競売すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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