• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

自動車(原動機付自転車を含む)の運行中に他人を死傷させてしまった場合損害賠償保障する制度確立することにより、人身事故による被害者の保護目的とする法律昭和30年(1955)施行。この法律により、公道を走るすべての自動車・原動機付自転車に対して加入が義務付けられる自動車損害賠償責任保険の制度ができた。自賠法。→自動車損害賠償責任保険

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。