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自動車(原動機付自転車を含む)の運行中に他人を死傷させてしまった場合の損害賠償を保障する制度を確立することにより、人身事故による被害者の保護を目的とする法律。昭和30年(1955)施行。この法律により、公道を走るすべての自動車・原動機付自転車に対して加入が義務付けられる自動車損害賠償責任保険の制度ができた。自賠法。→自動車損害賠償責任保険
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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