[補説]自己資本は返済義務のない
資本であり、
銀行の
場合、
不良債権などの
損失を
適切に
処理し
業務を
健全に
運営するために
十分な自己資本が
必要となる。
バーゼル合意では、自己資本比率は、
通常の自己資本比率とは異なり、
リスクウエートを乗じた総資産を用いて
算出され、国際業務を行う
銀行に8パーセント
以上の自己資本比率維持を求め、海外拠点をもたない、国内業務を行う
銀行に対して4パーセント
以上の自己資本比率維持を求めている。また、日本国内の証券会社については、
金融庁が自己資本規制比率を定めている。この
場合の自己資本比率は、固定化されていない自己資本の額(資本金や
劣後ローンなどの自己資本から固定資産や自己株式を差し引いた額)をリスク相当額(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスクの
合計)で割って
算出したもので、140パーセントを下回ると金融庁への届け出が
必要となり、120パーセントを下回ると
業務の
方法の
変更が命じられ、100パーセントを下回ると
業務の
全部または
一部の停止を命じられる
場合がある。