• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

教唆 (きょうさ) して人を自殺させたり、死を望む本人から依頼されて殺したり、自殺を手伝ったりする罪。刑法第202条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる。→嘱託殺人

[補説]安楽死を望む末期の傷病者などをあえて死なせた場合も、この罪に問われる。→同意殺人罪
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。