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辞書
教唆 (きょうさ) して人を自殺させたり、死を望む本人から依頼されて殺したり、自殺を手伝ったりする罪。刑法第202条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる。→嘱託殺人
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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