1. 公・侯・伯・子・男の爵位を有する者。明治2年(1869)旧公卿諸侯の身分呼称として定められたが、明治17年(1884)の華族令で五等爵制定国家功労ある者もこれに加えられ、種々の特権を伴う世襲の社会的身分となった。日本国憲法施行により廃止

  1. 《古くは「かそく」とも》平安時代以後、清華 (せいが) 家別称。かしょく。

    1. 「—も英雄も面をむかへ肩をならぶる人なし」〈平家・一〉

出典:青空文庫

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