知的財産権の一。文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物をその著作者が独占的に支配して利益を受ける権利。著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・上映・翻訳などの権利を含む。著作物が創作された時に発生し、原則として著作者の死後70年までを権利の保護期間とする。→翻案権 →翻訳権 →編曲権 →変形権
[補説]権利の保護期間は、
平成30年(2018)の
CPTPP発効にともなう著作権法改定で、著作者の
死後50年から70年に
延長された。なお、この
改定の
時点ですでに
保護の切れている著作物は、再び
保護する
措置をとらない。