きょぎかんていざい【虚偽鑑定罪】
⇒虚偽鑑定等罪
きょぎかんていとうざい【虚偽鑑定等罪】
法律に基づいた宣誓をした鑑定人・通訳・翻訳者が、虚偽の鑑定・通訳・翻訳をする罪。刑法第171条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽鑑定罪。
きょぎこうぶんしょさくせいざい【虚偽公文書作成罪】
⇒虚偽公文書作成等罪
きょぎこうぶんしょさくせいとうざい【虚偽公文書作成等罪】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。
きょぎこくそざい【虚偽告訴罪】
⇒虚偽告訴等罪
きょぎこくそとうざい【虚偽告訴等罪】
他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪。誣告罪 (ぶこくざい) 。
きょぎしんだんしょさくせいざい【虚偽診断書作成罪】
⇒虚偽診断書等作成罪
きょぎしんだんしょとうさくせいざい【虚偽診断書等作成罪】
医師が、公に提出する診断書や死亡診断書などに虚偽の記載をする罪。刑法第160条が禁じ、3年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられる。虚偽診断書作成罪。
きょぎひょうじ【虚偽表示】
相手方と通謀して行う真意でない意思表示。事情を知らない第三者に対しては無効を主張できない。通謀虚偽表示。
きょぎせつめい【虚偽説明】
事実について真実とは異なる情報を提供すること。あるいは真実の情報を知りながら提供しないこと。→不実告知