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蟄居閉門の解説 - 学研 四字熟語辞典

江戸時代に、武士などに科した刑罰のこと。また、一般には、家や部屋に閉じこもって外出しないこと。
注記
「蟄居」は、江戸時代に武士に科せられた刑罰の一つ。居宅の一室にこもることを命じられ、外出も禁じられた。もともと、動物や虫が冬眠のために地中にこもること。地中から出ることを「啓蟄けいちつ」という。「閉門」は、江戸時代に武士や僧侶に科せられた刑罰の一つ。一番重い監禁刑で、居宅の門扉を固く閉ざし窓を閉じて謹慎させられ、昼夜の出入りも禁じられた。ついで、逼塞ひっそく、遠慮と続く。
用例
家老がね、なんの罪もねえのに、もう三月ごし、蟄居ちっきょ閉門を食っているというんですよ。〈佐々木味津三・右門捕物帖 のろいのわら人形〉
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2023年10月