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辞書
行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴えの種類や原告適格、被告適格等について規定している。昭和37年(1962)制定。国家賠償法・行政不服審査法と合わせて救済三法という。行訴法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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