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行政訴訟の手続きを定めた法律行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴えの種類原告適格、被告適格等について規定している。昭和37年(1962)制定国家賠償法行政不服審査法と合わせて救済三法という。行訴法。

[補説]平成17年(2005)に一部改正され、救済範囲の拡大審理充実、手続きの簡素化および利便性向上、仮差し止めなど救済制度の整備などが行われた。
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