ぎょうせいいいんかい【行政委員会】
行政機関の一。政治的中立性を必要とする行政を推進するため、一般行政機構から独立して設置される合議制の機関。訴訟の判断などの準司法的権能、規則制定などの準立法的権能を有するものが多い。 [補説]国の機関として人事院(内閣所轄)、公正取引委員会・国家公安委員会・特定個人情報保護委員会(内閣府)、公害等調整委員会(総務省)、公安審査委員会(法務省)、中央労働委員会(厚生労働省)、運輸安全委員会(国土交通省)、原子力規制委員会(環境省)があり、地方公共団体の機関として教育委員会・選挙管理委員会(都道府県と市町村)、人事委員会または公平委員会(都道府県と指定都市等)、公安委員会・労働委員会・収用委員会・海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会(都道府県のみ)、農業委員会・固定資産評価審査委員会(市町村のみ)がある。
ぎょうせいかいかく【行政改革】
国や地方公共団体の行政機関の組織や機能を改革すること。主に、財政の悪化や社会の変化に対応して、組織の簡素合理化、事務の効率化、職員数や給与の適正化などの形で行われる。行革。
ぎょうせいかいぼう【行政解剖】
行政上の見地から、感染症・中毒・災害などで死亡した疑いのある死体について、死因確認のために監察医が行う解剖。→司法解剖
ぎょうせいがく【行政学】
行政を研究対象とする社会科学の一分野。行政の実態を調査・分析して、その一般的な法則、合理的かつ効率的な運営、現行制度改善の方策などを研究する。
ぎょうせいかん【行政官】
行政事務に従事する公務員の総称。→司法官
ぎょうせいかんさつ【行政監察】
行政の適正かつ効率的な運用を確保するため、旧総務庁行政監察局が行った監察。各行政機関、公共企業体などの業務の実施状況を調査し、改善勧告を行った。平成13年(2001)から総務省行政評価局の行政評価・監視に引き継がれた。
ぎょうせいかんちょう【行政官庁】
1 国家の行政事務を行う中央・地方の官庁の総称。 2 内閣およびその下に属して、国家の意思を決定、表示する権限をもつ行政機関。
ぎょうせいかんりちょう【行政管理庁】
行政機関の機構と運営に関する調査・勧告および行政監察などを行った総理府の外局。昭和23年(1948)設置。昭和59年(1984)総務庁に統合。
ぎょうせいかんりよさんきょく【行政管理予算局】
⇒オー‐エム‐ビー(OMB)
ぎょうせいきかん【行政機関】
国の行政事務を行う国家機関。立法機関・司法機関に対するもの。また、地方公共団体の行政事務を行う機関を含めていうこともある。行政府。→中央省庁