逮捕された被疑者が経済的な理由で弁護人を依頼できない場合、公正な裁判を受ける権利を保障するため、国が弁護人を付ける制度。以前は起訴されて被告人となった段階で国選弁護制度が適用されていたが、平成16年(2004)の刑事訴訟法改正により、逮捕・勾留された被疑者の段階から国選弁護人が付く制度が導入された。対象となる事件も段階的に拡張され、平成21年(2009)5月からは、傷害や恐喝など長期3年を超える懲役・禁錮にあたる事件に国選弁護人が付くようになった。国選弁護人は、日本司法支援センター(法テラス)が候補者を指名し、裁判所が選任する。