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《「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の略称》一定の重大な刑事事件の裁判に国民が参加して裁判官とともに審理や評議を行う裁判員制度について定めた法律。国民に身近で利用しやすい司法制度を実現するために平成11年(1999)から始まった司法制度改革の一つとして、平成16年(2004)に成立し、平成21年(2009)に施行された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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