さいばんちょう【裁判長】
合議制の裁判所を代表する裁判官。法廷で、訴訟・審問を指揮し、判決の言い渡しなどをする。
さいばんりえん【裁判離縁】
法定の離縁原因(悪意の遺棄、養子の3年以上の生死不明、その他縁組を継続しがたい重大な事由)に基づき、養子または養親が離縁の訴えを起こし、判決によって養子縁組を解消すること。→協議離縁
さいばんりこん【裁判離婚】
法定の離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治の精神障害、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。→協議離婚
さいばんいんさいばん【裁判員裁判】
裁判員制度に基づき、市民が裁判員として参加して行われる裁判。地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、殺人・身代金目的誘拐など、重大な犯罪事件を扱うものが対象となる。通常は、裁判員6名と裁判官3名の組み合わせで審理が進められる。
さいばんかんかつけん【裁判管轄権】
ある事件に対して特定の裁判所が裁判を行う権限。→裁判管轄
さいばんかんかいぎ【裁判官会議】
各裁判所に委ねられた司法行政事務を処理するために設置される合議体。簡易裁判所を除くすべての裁判所にある。判事補を除く裁判官全員で構成され、裁判所長が議長となる。
さいばんけんめんじょ【裁判権免除】
⇒主権免除