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辞書
民法旧規定において、3人以上の親族が集まり、その家または家に属する個人の重要な処置に関して合議する機関。本人・戸主・検事などの請求によって裁判所が招集。昭和22年(1947)廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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