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  1. 解 (げ) 」に同じ。

  1. 鎌倉・室町時代、原告裁判所へ差し出した訴状

  1. 身分の下の者から上の者に奉る文書。

    1. 「この首御辺におまするぞ。勲功—に預かられよ」〈浄・盛衰記

  1. 罪人召し捕りの文書。逮捕状。

    1. 「京のお役所からここの代官所へ—が着いて」〈浄・大経師

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