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きょかえいぎょう【許可営業】
行政庁の許可を得て適法に行うことができる営業。質屋・古物商・風俗営業・旅館営業など。
きょかぎょぎょう【許可漁業】
水産動植物の繁殖保護または漁業調整の必要から、農林水産大臣や知事の許可を受けなければ営むことのできない漁業。→指定漁業
きょかこうこく【許可抗告】
最高裁判所への上訴手続きの一。高等裁判所の決定に最高裁判例に反する判断や法令解釈上の重要な問題があるとして当事者が申し立て、高等裁判所が認めた場合に抗告が認められる制度。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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