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出典:デジタル大辞泉(小学館)
さがいこうい【詐害行為】
債務者が故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為。→詐害行為取消権
さがいこういとりけしけん【詐害行為取消権】
債権者が自分の債権の弁済を確保するために、債務者の故意になした詐害行為を取り消す権利。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法に定められている。債権者取消権。廃罷 (はいひ) 訴権。
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