dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
会社の取締役や支配人などが更生手続き開始の前後を問わず、自己もしくは他人の利益を図り、または債権者・担保権者・株主を害する目的で、会社の財産を隠匿・毀棄 (きき) したり、会社の負担を虚偽に増加したりする罪。会社更生法に罰則の規定がある。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位