医療サービスの中で、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要なものとして厚生労働大臣が定めたもの。国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するために設けた、保険診療と保険外診療の併用を認める保険外併用療養費制度に基づくもの。平成18年(2006)改正健康保険法で規定された。
[補説]評価療養の種類・
先進医療(高度医療を含む)
・医薬品の
治験に係る
診療・医療機器の
治験に係る
診療・薬機法承認後で保険収載前の医薬品の
使用・薬機法承認後で保険収載前の医療機器の
使用・適応外の医薬品の
使用・適応外の医療機器の
使用